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[相談]

前期(原則課税により申告済み)における売上について、当期(簡易課税を
選択)に値引をした場合、その値引分に係る消費税額等の税額控除は可能で
しょうか?
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[回答]

結論から申し上げますと、原則課税により申告を行った前期における売上に
ついて、簡易課税により申告を行う当期に値引をした場合、その値引分に係る
消費税額等の税額控除は可能です。

値引をした場合の消費税法上の取扱いは、次のように規定されております。

事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等につ
き、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産
の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税
込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下「売上
げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の
返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税
期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額
を控除する。(消法38①)

つまり、原則課税又は簡易課税のどちらの方法により申告を行っていたかに
かかわらず、国内において行った課税資産の譲渡等について値引をした場合に
は、その値引分に係る消費税額を、その値引をした日の属する課税期間で控除
することができます。

 

 

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