東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

みらいサポート会計事務所へおまかせください!

「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

【前提】
・個人事業者A

保育園事業を行う事業者
令和2年4月に2,400万円で賃貸建物の改装工事Xを実施(建物及び建物付属設備として資産計上)
内1,600万円は保育対策総合支援事業による補助金収入あり。

令和2年度の確定申告において1,600万円を圧縮損として計上(簿価800万円)

・法人B

個人事業者Aの法人成りで令和3年9月に設立予定。
事業内容はAとまったく同じもので、追加で行う事業もない。

法人成りのタイミング(又は令和3年中)にAの資産・負債を全て引き継ぐか検討中。
改装工事Xの用途も変わらない(保育事業)
譲渡価額は未定(無償譲渡も検討)

※以下、計算を簡略化するため、減価償却費は考慮しない金額で掲示します。

【質問事項】
1.譲渡価額
改装工事Xのを有償譲渡する場合の価額は簿価を検討しているのですが、
補助金で取得した資産の価額は圧縮損として計上した金額を戻さないといけないでしょうか。
(実際の価値と乖離するため)
ですので、この場合の価額は圧縮後の1,600万円ではなく。圧縮前の2,400万円となるのでしょうか。

2.補助金返還の要否
下記サイトによると、10年経過前の譲渡又は有償譲渡は補助金の一部返還があるとの規定があります。

※参考サイト(近畿労働局:厚生労働省所轄一般会計補助金等に係る財産処分について)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/kenko_fukushi/news080901.html

ただし、10年経過前であっても、同一事業を10年継続する場合の無償譲渡等については
補助金の返還を要しない例外規定があるため、無償譲渡を検討しています。

ただ、無償譲渡の場合は下記の点に懸念があります。

・個人事業者Aについて
圧縮損に相当する金額を簿価に加算する場合、加算した金額はみなし譲渡として譲渡所得が発生する。
建物の譲渡価額 2,400 – 建物の簿価 800 = 1,600万円
(他の譲渡所得があるため、50万円の控除は除外)

・法人Bについて
簿価相当額に対して受贈益が発生する。
(建物  2,400 / 受贈益 2,400)

事業内容も事業主体も実質は変わらないのに資産の引継に対してかなりの税負担がかかるため、
何とか回避できる方法を探しているのですが見つけられておりません。

他の規定等で納税・補助金返還を回避できる方法、
類似のケースで回避できた事例等を教えて頂ければ幸いです。

3.2の補助金返還等が回避できない場合の対策
どうしても補助金の返還又は税負担が回避できない場合の次善策として、
資産は個人事業者Aが保有したまま、事業を法人Bへ移行する方法を検討しております。

具体的には
・個人事業者Aは資産・負債を譲渡せず、そのまま保有。
・法人Bには資産・負債以外を引き継ぐ(従業員・ノウハウ等)
・保育料収入は今まで通り個人事業者Aの収入にする。
・個人事業者Aから法人Bへ保育料収入から減価償却費と借入金返済・利息相当額を差し引いて支払う(毎月)。
・法人Bは個人事業者Aからの収入を売上として計上する。
の流れです。外注により事業を継続するような形です。
(資産の貸付けに相当する場合は補助金返還の対象(転用)となるため、使えません)

このスキームであれば資産の移転をせず(=補助金の返還を伴わず)、
法人へ事業を引き継ぐことができるかと考えておりますが、懸念点等はありますでしょうか。
なお、法人成りの理由は節税です。

1~3につきまして、法人税の観点から回答やアドバイス等を頂ければ幸いです。
(2の案があれば、3の案は不要です)
どうぞよろしくお願い致します。

A
⇒建物の時価はいくつかの手法を用いることが可能ですが、基本通達9-1-19 では再取得価額を基礎として
償却後の簿価を時価と捉えることが出来るとされております。この再取得価額は補助金を加味しない取得
価額と考えます。
また、固定資産税の評価額及び、鑑定評価額なども補助金は加味しない価額と考えます。
よって時価譲渡の適正価格は補助金は加味しないと考えます。
⇒大変申し訳ありませんが、補助金返還を回避は法人税とは異なるのでご回答が厳しいです。
本来、補助金は一定要件をクリアした場合に国等から交付されるものであり、節税目的で
法人化を検討し、結果的に交付要件を満たさないのであれば本来返還すべきものと考えます。
補助金の交付も受けながら、節税メリットを享受するため、両方を得ることは厳しいと考え
ます。
⇒個人に資産を残し、事業運営を法人に行わせる場合、法人は個人から資産を賃借することになり、
同賃料を個人に支払うと考えます。同賃料が適正賃料であれば課税上の問題は生じないと考えます。
(保育園事業を営む者が主要施設である資産を保有せず、賃借することが運営上可能か否かは判断
しておりません)

 

 

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