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[相談]

免税事業者から課税事業者(本則課税)となる場合と課税事業者(本則課税)から免税事業者となる場合について、どのような調整が必要でしょうか?
また、上記の課税事業者が簡易課税である場合は、調整は必要なのでしょうか?
消費税の申告書の記載場所もあわせて教えてください。

[回答]

1.免税事業者から課税事業者となった場合 消法36条①

当課税期間から新たに課税事業者となった場合には、前課税期間の末日に有する棚卸資産のうち、納税義務が免除されていた期間中に行った課税仕入れ等に係る消費税額を、新たに課税事業者となった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる「課税仕入れ等の税額」とみなして、仕入れに係る消費税額の調整を行うこととなります。

2.課税事業者から免税事業者となる場合 消法36条⑤

翌課税期間から納税義務が免除されることとなった場合には、課税事業者である当課税期間の末日に有する棚卸資産のうち、当課税期間中に行った課税仕入れ等に係る消費税額を、仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる「課税仕入れ等の税額」に含めないで仕入れに係る消費税額を計算します。

従いまして、それぞれ当該課税期間の控除対象仕入税額に、
1.の場合には、期首棚卸資産(納税義務が免除されていた期間中に行った課税仕入れ等に係るものに限る)に含まれる消費税額を加算し、
2.の場合には、期末棚卸資産(当課税期間中に行った課税仕入れ等に係るものに限る)に含まれる消費税額を控除して、
仕入れに係る消費税額を調整する必要があります。

なお、この棚卸資産に係る消費税額の調整の規定は、簡易課税制度の適用を受ける場合には、適用されません(消法37条①、消基通12-6-4)。

 

 

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