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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

[相談]

私は住宅内装業を営んでいますが、昨年途中に個人事業を法人化しました。
今年に入り、先日、法人の初めての決算を無事に終えて安心していたところ、税務署から所得税の「予定納税」の通知が届きました。
事業は法人化したのに、その所得税の予定納税通知書に記載されている税額は、納付しなければならないものなのでしょうか。

[回答]

ご相談の場合、原則としては、予定納税通知書に記載されている税額を納期限までに納付していただく必要があります。なお、納付税額について減額申請を行うことができますので、下記解説をご参照ください。

[解説]

1.所得税の予定納税とは

所得税の予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上である場合、その年の所得税(および復興特別所得税)の一部を、確定申告前にあらかじめ納付(前払い)する制度(納付月および納付回数は、7月と11月の年2回)です。
その「予定納税基準額」とは、大まかに言うと、前年分の所得税額から源泉徴収税額(給与などから天引きされた所得税額)を控除して計算した金額のことです。

予定納税基準額の税額計算にあたっては、個人事業を法人成りしたことは考慮されません。このため、法人成りをした場合であっても、上記の要件を満たす場合には、原則として予定納税通知書に記載された税額を、納期限までに納付しなければならないこととなります。

2.対応策:所得税の予定納税の減額申請

今回のご相談の場合のように、法人成りをしたのに、個人で所得税の予定納税額を納付するとなると、資金繰りが非常に厳しくなることが予想されます。
このようなときは、税務署に申請を行うことで所得税の予定納税額を減額できるという制度(予定納税額の減額申請)を利用されるとよいでしょう。

予定納税額の減額申請手続きは、申請期日(原則として、その年の7月1日から7月15日(7月15日が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日))までに申請書を作成し、税務署に提出することにより行います。

この減額申請が承認された場合の1回あたりの予定納税額は、今年の所得税見積額の3分の1となりますので、減額申請手続きを行うことで、資金繰りを改善することが可能となります。

 

 

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