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[相談]

第11期:課税事業者(簡易課税:税込経理)
第12期:課税事業者(原則課税:税抜経理)

という場合、第11期に計上した期末棚卸資産は第12期で仕入税額控除はできますか?

[回答]

棚卸資産の調整は、免税←→本則課税 の場合に適用となりますので、この場合には第11期に計上した期末棚卸資産は第12期で仕入税額控除はできません(消法36)。

 

 

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