東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

みらいサポート会計事務所へおまかせください!

「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

個人から法人成りして以来、代表者個人名義のクレジットカードを法人の取引として引き続き使用しています。
現在、ポイントは利用しておらず、かなりの金額がたまっています。
個人名義のクレジットカードにたまっているポイントについて、課税されるかお尋ねします。
課税されるとすれば、
①課税対象は個人でしょうか、法人でしょうか。
②個人であれば所得区分はなに所得になるのでしょうか。
③課税されるタイミングは、ポイントを利用した時でしょうか。
④ポイントを法人経費で使用した場合と、プライベートの個人で使用した場合と、処理方法は違ってきますでしょうか。

 

A

ポイント付与時に即時に相殺するタイプのものであれば、ポイントが蓄積されることはなく、購入商品の値引きと考えられるため、実際の支出金額を損金とするだけで個人に対して課税はされないものと考えられます。

一方、ポイントが事後に付与され、蓄積されるタイプのものについては、ポイントは一般に利用期限がきめられているものであるため、ポイントを個人使用した場合には、その使用時点で、会社からの経済的利益の供与を受けたため、給与所得として認識するとの解釈は可能と考えられます。

また、法人経費で利用した場合には、個人は経済的利益を受けていないため、個人に対して課税はされないものと考えられます。

 

 

「みらいサポート会計事務所」では、

「法人化・法人成り」、「社会保険料負担を考慮した最適役員報酬額シミュレーション」、「経営者様ご自身の資金最大化」をプロ税理士が強力サポートいたします。

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