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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
このたび、新たに設立された、資本金2,000万円の人材派遣会社を担当することになりました。この会社について、設立第一期目の消費税法上の留意点について教えてください。
また、人材派遣会社の設立時の資本金がなぜ多めなのかも知っておきたいです。

[回答]

ご相談の会社は、消費税法上の新設法人に該当します。このため、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行うなどの要件に該当した場合、原則的に設立から3年間は免税事業者となることができません。その他の留意点や詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.人材派遣会社の資本金はなぜ多めなのか

平成27(2015)年の労働者派遣法の改正により、平成28(2016)年9月30日以降に新たに人材派遣業の許可を得ようとする事業所については、事業所(営業所)ごとに、下記の「財産的基礎」を満たさなければならないこととされました。

<財産的基礎に関する要件(法人、個人ともに同じ要件です)>

①資産(繰延資産及び営業権を除きます。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」といいます。)が、2,000万円にその事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

②上記①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

③事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

以上のとおり、現在の法制度のもとで新たに人材派遣業を立ち上げるのには、最低でも資本金が2,000万円は必要となることから、必然的に人材派遣会社の資本金額は多めになります。

2.資本金1,000万円以上の会社を設立した場合の消費税

資本金1,000万円以上の法人を設立した場合、その法人には基準期間はありませんが、設立当初から消費税の課税事業者(納税義務が免除されない)となります。
さらに、設立当初の基準期間のない事業年度(基本的に2年間)に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産(※)の課税仕入れを行った場合において、その調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間について一般課税(本則課税)で申告する場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の初日から3年経過日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者となることはできません。
また、上記3年経過日の属する課税期間の初日以後でなければ、原則的に簡易課税制度選択届出書の提出もできないこととされています。

※調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、税抜金額が100万円以上の建物や車両などの固定資産をいいます。

なお、設立1期目の期間中に簡易課税制度選択届出書を提出し、設立1期目から簡易課税制度の適用を受けようとする場合については、設立1期目に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合であっても、簡易課税制度の適用を受けることが可能となっています。

人材派遣会社を設立されるお客様が、上記のような消費税の知識まで持っている可能性は低いと思われます。
また、人材派遣業許可の初回の有効期間は3年間であるため、3年後に再び上記1.の財産的基礎要件を満たすためには、綿密な経営管理、財務管理が必要となるのではないかと思われます。

 

 

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