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[相談]

私は日本料理店を経営しています。
年末年始が近づき、自店で調理したおせち料理(容器は使い捨てのもので、容器代はおせち料理の代金に含まれています)の予約販売を開始しましたが、おせち料理は宅配業者を通じてお客様にお届けしているため、その配送料を別途頂戴しています(なお、事務作業の手間がかかることから、宅配業者の配送料に所定のマージンを上乗せしています)。

私は消費税法上の簡易課税制度を選択していますが、上記のような場合、おせち料理の代金と配送料について適用される消費税率は、何%になるでしょうか。
また、簡易課税制度の事業区分はどのようになるのでしょうか。

[回答]

ご相談の場合、適用される消費税率は、おせち料理代金が8%(軽減税率)、配送料は10%(標準税率)となります。
また、簡易課税制度の事業区分は、おせち料理の予約販売は第4種事業、配送料は第5種事業となります。

[解説]

1.飲食料品を使い捨て容器に入れて販売する場合の、軽減税率制度上の考え方

消費税の軽減税率制度では、酒類を除く飲食料品の販売については、8%(軽減税率)が適用されますが、飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるとき(使い捨て容器に収納して販売する場合等)は、その包装材料等も含め、飲食料品の販売に該当することとされています。
このため、ご相談のおせち料理の代金については、おせち料理が使い捨て容器に入れられており、また、容器代金がおせち料理の代金に含まれていることから、そのおせち料理の販売全体が消費税軽減税率の適用される飲食料品の販売に該当し、適用される消費税率は8%(軽減税率)となります。

2.配送料についての、軽減税率制度上の考え方

飲食料品の販売を行うにあたって発生する配送料は、その飲食料品の販売代金そのものではないため、軽減税率は適用されません(ただし、配送料込みで飲食料品を販売する場合には、その全体が軽減税率の適用対象となります)。
このため、今回のご相談の配送料については、おせち料理の代金とは別に受け取っていることから軽減税率の対象にはならず、適用される消費税率は10%(標準税率)となります。

3.消費税簡易課税制度上の事業区分

基準期間における課税売上高が5,000万円以下で、所定の届出書を事前に提出している事業者は、消費税法上の簡易課税制度の適用を受けることができます。この場合の“基準期間”とは、法人は課税期間の前々事業年度、個人事業者は課税期間の前々年を指します。
この制度は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、事業区分ごとのみなし仕入率を用いて、課税売上高から仕入控除税額の計算を簡便的に行うことができるというものです。

今回のご相談の場合、飲食店における自前調理品の販売の消費税法上の簡易課税制度上の事業区分は、第4種事業(その他の事業)となります。
また、事業者が商品販売代金とは別に配送料を受領する場合の簡易課税制度の事業区分は、第5種事業(サービス業等)となります。

 

簡易課税制度の事業区分の判定に加え、消費税軽減税率制度上の適用税率の判定を行うことはかなり困難ですので、それらの判定にあたっては、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

 

 

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