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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

個人事業を営んでおり、R3.10月に法人を設立しました。
ただし、引継ぎ等をスムーズに行うため、R3年中は個人で事業(個人の名称を使い、個人の口座のみで取引、業務用資産の移転もしていない)を行い、R4年1月1日より法人で事業を行う予定でおります。

その際、個人事業の業務用資産について法人に売却する予定ですが、売却日を法人での事業開始日の1月1日時点で検討しております。
ただ、R2年とR3年で売却するかどうかの違いにより所得が変わるため、
個人事業の廃業日の12月31日(R2年の仕事納めは、12月29日)とすべきと指摘される可能性もあるのではないかと
感じております。

 

A

所得税基本通達36-12では、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を次の通りとしています。
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山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあつた日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(…)により総収入金額に算入して申告があつたときは、これを認める。(平3課所4-5改正)
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とされているため、契約日又は引渡日を令和4年1月1日としているのであれば、税務上は問題ないと考えられます。

 

 

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