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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
このたび、足場組立業を営む個人事業主(消費税課税事業者で、簡易課税制度を選択)を担当することになりましたが、その足場組立業の売上は、消費税の簡易課税制度上、第3種事業(建設業)に該当するものとして考えればよろしいでしょうか。
なお、その個人事業主は足場組立の資材を自己調達しています。

[回答]

ご相談の足場組立業の消費税簡易課税制度上の事業区分は第3種事業ではなく、第4種事業となります。

[解説]

1.足場工事の概要と、日本標準産業分類上の区分

建築工事における「足場」とは、一般的に、建築現場などの高所作業における作業員の足掛かりのために、仮に組み立てた構造物のことをいいます。
その足場組立を行う事業(足場組立業)の日本標準産業分類における区分は、大分類「建設業」、中分類「職別工事業」、小分類「とび・土工・コンクリート工事業」となっています。

2.消費税簡易課税制度上の第三種事業の判定方法

消費税法上、簡易課税制度における第三種事業に該当することとされている建設業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の「大分類」に掲げる分類を基礎として判定するものと定められています。
ただし、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第三種事業から除かれることとされており、その除かれた事業は、第四種事業に含まれるものと定められています。

3.足場組立業の消費税簡易課税制度上の事業区分

上記1.のとおり、足場組立業は日本標準産業分類の「大分類」における「建設業」に含まれています。

一方で、材料を自己調達して行われる足場組立は、他の者の材料に加工等を加えてその対価を受領する役務の提供を行うものではないものの、繰り返し使用される足場材に架設及び解体等の工作を施し、賃貸の用に供すべき価値を高めた上、その架設及び解体等の規模に応じて一定の対価を受領するものと考えられますから、足場組立業は労力及び技術等の提供(足場を使用させるというサービスの提供)がその中心であり、消費税法上は、課税売上げに占める課税仕入れの割合が定性的に低いと認められる「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当するものと考えられます。

したがって、足場組立業の消費税簡易課税制度上の事業区分は、第四種事業となります。

 

 

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