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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
私が担当している洋食店(消費税簡易課税制度を選択適用中)は、これまでは店内飲食だけを行ってきましたが、新型コロナによる売上げ減少を受け、新たに少人数のホームパーティーを対象としたケータリングサービス(その洋食店のシェフが会場に出向いてその場で調理した料理を提供するサービス)を始めることになりました。
そこで、そのケータリングサービスによる売上の消費税簡易課税制度上の事業区分と軽減税率の適用可否を教えてください。

[回答]

ご相談のケータリングサービスによる売上の消費税簡易課税制度上の事業区分は、第四種事業となります。また、消費税軽減税率の適用はありません。

[解説]

1.ケータリングサービスの消費税簡易課税制度上の事業区分

消費税法上、事業者が行う事業が消費税簡易課税制度上のどの事業区分に該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行うものと定められています。

今回のご相談のケータリングサービスは、商品等の譲渡ではなく、日本標準産業分類上の飲食サービス業(※)に該当するものであることから、消費税簡易課税制度上は第四種事業として区分されることとなります。

※ケータリングサービスは日本標準産業分類上、「大分類M-宿泊業、飲食サービス業」「中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」「小分類772 配達飲食サービス業」「細分類 7721 配達飲食サービス業」に区分されています。

2.ケータリングサービスへの軽減税率の適用可否

消費税の軽減税率制度上、課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供は、飲食料品の譲渡に含まないものとされるため、軽減税率の適用対象とはならないと定められています。
したがって、今回のご相談のケータリングサービスについては、消費税軽減税率制度の適用はなく、その売上げに適用される消費税等の税率は、標準税率(合計10%)となります。

 

 

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