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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
担当している個人事業主(消費税課税事業者で、消費税簡易課税制度選択届出書を提出済み)が法人成りしてその個人事業を令和3年9月30日に廃業したことに伴い、令和3年10月31日に、所轄税務署に(消費税)事業廃止届出書を提出しました。
この場合、その個人における消費税簡易課税制度選択届出書の効力はどのように取り扱われるのでしょうか。教えてください。
なお、上記届出書以外の消費税法上の届出書(消費税簡易課税制度選択不適用届出書など)の提出は行っていません。

[回答]

ご相談の場合、令和3年10月31日に消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったものとして取り扱われるため、令和4年1月1日から、消費税簡易課税制度選択届出書の効力は失われるものと考えられます。

[解説]

1.事業を廃止した場合の消費税法上の届出

消費税法では、事業者が事業を廃止した場合には、原則として、その事業者はその旨を記載した届出書(事業廃止届出書)を速やかにその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないと定められています。

2.消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が事業を廃止した場合の手続き

消費税法上、消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、その適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その納税地を所轄する税務署長に、その旨を記載した届出書を提出しなければならないと定められています。
また、その届出書の提出があったときは、原則として、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(翌課税期間の開始の日)以後は、消費税簡易課税制度選択届出書はその効力を失うと定められています。

なお、実務上、事業廃止届出書の提出があった場合には、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったものとして取り扱われています(「事業廃止届出書の記載要領等」参照)。
以上のことから、今回のご相談の場合は、令和3年10月31日に事業廃止届出書が提出されているため、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(令和4年1月1日)から、消費税簡易課税制度選択届出書の効力は失われるものと考えられます。

 

 

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