東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

 

個人事業でバーを経営していたものを法人成りした株式会社です。
法人成りの1年後に、社長が個人事業で新たに韓国料理店を開業しました。
その際、金融機関から個人で融資を受けています。

その後、法人成りしたバーの個人事業時代の融資について、法人成りの際に法人に債務引き受けの手続きを行っていなかったため、法人に債務引き受けの手続きを行いました。
その際、社長と金融機関との間でどういう話が行われたか分かりませんが、韓国料理店の借入金もまとめて、法人へ引き継いでいます。

本来であれば、そのタイミングで、韓国料理店の事業を法人へ引き継ぐべきでしたが、その後、新型コロナウイルス感染拡大が酷くなった時期でもあり、色々な給付金のことを考えると、法人へ引き継がず、しばらく韓国料理店は個人で行いたい。と社長に言わました。
このような場合に、韓国料理店を個人で引き続き申告を行う場合に、税務上、どのような問題があるのかご教授いただけないでしょうか。

 

A

⇒ 金融機関の方と相談をされ、法人であるBARとは無関係の韓国料理店の債務は個人に戻す方向で進めた方が良いと考えます。

申告における注意点は、BARである法人と韓国料理店である個人事業の経費等の区分が合理的に出来ていれば問題はないと考えます。

 

 

 

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