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個人事業者で旅費規定を作成中です。
対象者に青色事業専従者もいるのですが、青色事業専従者に支払った分は経費処理できるのでしょうか?

給与として届け出た範囲内ならOKの考え方と、給与とは異なる実費的なものであるので青色専従者給与の範囲外の考え方があるように思うのですが。

 

A

旅費が非課税となる理由として、『現物給与をめぐる税務』(大蔵財務協会、富永賢一)によると、「給与所得者については、給与等の収入金額から法定の給与所得控除額を控除して給与所得の金額を計算することとされているため、支給された旅費を給与等の収入金額に算入した場合に同額を必要経費として控除することができないこととなり、課税所得が発生してしまうことになります」とあります。

上記理屈と同様の考えをとるならば、日当は青色事業専従者給与に含めなくて良いとの解釈が可能と思われます。

 

 

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