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今回ご相談させていただきたいのは、出張に関する日当の件です。
国内、海外ともに1日あたり10,000円を支給している会社があります。
当該会社は資本金100万円、社員2名、経営コンサルタント業、日当は代表取締役に対して支給しています。
旅費規程は作成中とのことで現在手元にございません。
顧客によると、10,000円の根拠は前職(日本の大会社)において宿泊費一律支給15,000円と実額との差額が大体2,000円-3,000円、役職者の日当7,000-8,000円であったため両者を合わせるとそのくらいの金額が必要とのことです。
ちなみに現在宿泊費は実費支給となっております。

所得税基本通達9-3によると、
「法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。」

となっており、目的地や宿泊の有無を問わず一律で支給していること及び10,000円という金額が「通常必要とされる費用」としては高額なのではないかという点を懸念しております。
またこの方は出張の頻度が多く年間の日当総支給額は相当の金額になると予想されます。

金額について明確な基準が設けられておらず一概に判断できないことは承知しているのですが、給与とみなされる可能性があることも考えています。
日当が問題となったり、課税処分となった案件等はございますでしょうか。
また実務上の面から、もし何か対応すべきことがあればアドバイスいただけると幸甚です。
何卒よろしくお願いいたします。

 

A

合理的な旅費規定が作成されている場合に、日当について問題になったという案件は、経験しておりません。
拝見したところ、金額の算定も合理的にされていますし、問題が生ずるようには見受けられません。

 

 

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