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拠点間を行き来する場合の日当の考え方について教えて下さい。

本社:福岡
営業所:東京

旅費規定
車両費:実費
宿泊費:実費
その他雑費:日当
日当の額:4,000円(国内)

代表者は福岡に自宅があり、今までは東京に出張をする際に日当を支払っておりました。
事業展開から東京での業務が増えましたので、代表は今回東京に社宅を借りて、通常は東京に住んでいます。
毎月、4.5日程福岡での業務がありますので、福岡にいらっしゃるのですがその際に日当を支給することは可能でしょうか。
若しくは、金額を減額して旅費規定を修正すべきでしょうか。

 

A

非課税となる出張旅費の要件として、通達では、次のように定めています。
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9-3(非課税とされる旅費の範囲)

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
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旅費、宿泊費が実費で、自宅が福岡にあっても、当該金額相当の雑費の支出があると合理的な説明ができ、他の従業員、同業他社との比較でバランスが取れているならば、問題ないと思います。

 

 

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