【旅費規定】オンラインセミナー受講時の出張手当が非課税になるか否か
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最新事例を相談形式でご案内いたします。
出張手当が所得税法上の非課税になるか教えて下さい。
【対象顧客】法人
【前提条件】
①医院を営んでいる医療法人です。
②コロナ前は県外にセミナーを受けるために出張に多く行っておりました。
③出張旅費規程で1日5000円と設定し、理事や従業員に出張手当を支給しておりました。
④コロナが流行り、県外になかなか行けなくなったので自宅にてZOOM等でオンラインでセミナー
を受講するようになったとのことです。
【質問】
この場合にコロナ前と同じように出張手当を支給したいと相談を受けております。
実際、セミナー受講料以外に通信費ぐらいしか経費もかかっていない状況です。
出張していないため、給与として課税しかないかとも思うのですがいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
A
出張手当は、実費弁償であることから非課税となると解されているため、実費の支出がない場合には、非課税にならないとの解釈は可能と考えられます。
なお、テレワークによって発生する実費に対する支給に関しては、下記のQ&Aがご参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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