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[相談]

出張旅費規程の作成を検討中です。役員と従業員で別々の規程を設けようと考えています。

役員については、深夜や遠方となることがほとんどですので、高額の設定を検討しています。また、従業員については定額で定める予定です。これらについて、労働法上、何か問題はありますか?

[回答]

役員については、労働者ではないため、労働関係法の適用を受けることがなく、労働関係法上の問題は生じません。

従業員に適用される出張旅費については、出張日当はそもそも支給義務があるものではなく、会社独自で設定ができるものですので、労働関係法の法規制は特段なく、一律定額であっても、特に問題はございません。

 

 

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