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旅費規定を作成されていらっしゃるお客様がいらっしゃいますが、旅費規定では出張の定義を

・40km以上の移動
・6時間以上の移動

と定義をしております。
下記のような移動を日帰り出張とし出張手当を支給して良いかというお問合せをいただきました。
このような移動は日帰り出張ではなく日々の業務の一環と捉えられ、
税務上の出張手当の対象とならない可能性がないか懸念されているとのことです。

税務上は出張手当として認められず否認される可能性はありますでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。

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一日の流れとして
6時〜7時に自宅兼事務所出発

現場到着作業開始

作業終了2件目あれば移動

2件目到着作業開始

作業終了3件目あれば移動

3件目到着作業開始

といった感じで動いてます。
移動距離はその日によって違いますが、概ね総移動距離40キロ以上、6時間以上は現場若しくは移動で動いてる日がある状態です。

 

A

⇒支給した日当について、法人税法上は損金算入で問題ないと考えます。
所得税法上の現物給与課税については所得税基本通達9-3の解釈になります。
上記日当が現物給与対象外となるか否かは
①このような業務での支出が出張規定に沿っているか否かの検証
②出張規定が一般的かの検証
が必要と考えます。
業種、事業規模などが不明故、判断しかねますが一般的に勤務地を起点にして片道距離等(移動距離
又は直線距離)で支給の有無を判断される企業が多いと考えます。

 

 

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