台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「節税」「融資」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」で、

経営者様をサポートいたします。

最新事例を相談形式でご案内いたします。

 

 

出張手当についてお伺いします。高速道路工事の会社で3-6か月単位で遠方に社長を含めて
全従業員の(息子を含む)7名が泊まり込みで高速道路工事の仕事をしています。
旅費規定は今後作成予定ですが、そもそも、このような業務形態での1か月まるまるの2千円×25=5万円のような出張手当は認められるのでしょうか?宜しくお願い致します。

 

A

所得税基本通達9-3では「その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」が非課税とされており、出張中に個人が負担する実費相当を超過すると認められる場合には現物給与課税の対象になると考えます。

今後規定を作成するなかで、日帰りや1泊の規定以外に、長期滞在出張の規定も含めた方が良いと考えます。

 

 

「みらいサポート会計事務所」では、

「法人」と「経営者様ご自身」の資金最大化を強力サポートいたします。

経営に役立つ最新情報も、

「顧問先様専用マイページ」から随時わかりやすくご提供解説しております。

いつでも、どこでも、スマホアプリからはワンクリックで!

情報で経営を強くし「よりよいみらい」へ。

東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」へおまかせください。