【旅費規定】本社と借上マンションの往来時の出張日当
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【事実関係】
・オーナー社長とその配偶者、2人のみの会社。
・オーナー社長は月に15日ほど東京で働き、残りは北海道の実家で家族と過ごす。
・登記する法人納税地は北海道。
・東京にいるときは1ルームマンション(法人契約済み)を借りている。
・北海道には住居があり、個人名義で住宅ローンを借りて住宅ローン控除を受ける。
【質問事項】
・納税地の北海道から出張で東京の1ルームマンションに行くことは、出張旅費規定による出張日当の損金計上は認められるのでしょうか?
A
⇒所得税基本通達9-3によれば「非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」と規定されております。
往復に係る交通費の実費等をどのように支出(出張日当に含める又は、別途支給)するか不明ですが、実費相当であれば可能と考えます。
但し、本店となっている北海道は形式上であり、実態として東京が本店の場合には見解は異なると考えます。(あくまで北海道への帰省は個人の支出となるため)
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