◎役員◎会社創業者の「お別れの会」の税務処理
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[相談]
年商60億円の中堅企業の創業者が死亡しました。7年前に役員を退任し、名誉会長という処遇になっておりました。創業者退任後は、長男が社長に就任しています。
葬儀は遺族が行いましたが、参列者は主に親戚でした。葬儀後、会社が取引先に名誉会長逝去の通知を行い、ホテルで会社主催のお別れ会を行いました。簡単な昼食を立食で提供しました。お別れ会の費用は約800万円です。
純粋な葬儀(社葬)であれば、損金処理が可能だと思いますが、「お別れ会」の場合はどうでしょうか。交際費処理が妥当ですか。
[回答]
会社の創業者であり、会社に対して貢献が高いためお別れ会を開催したと推測されます。一定規模以上の会社組織の場合、葬儀は家族葬で行い、後日お別れ会を開催することが多いため、同様の事例と考えます。
また、同お別れ会に要した費用ですが、措置法通達61の4(1)-15及び国税庁の質疑事例「接待飲食費FAQ」のQ2ハによれば、支出費用を参加人数で除して5千円基準を適用して交際費、単純損金の判断をすると考えます。
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