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[相談]

5月決算法人で、役員の改選があり役員報酬の改定をすることになりました。特別な事由による改定です。

臨時株主総会 10/21
報酬支給日  毎月末日

①臨時株主総会決議のあと最初の支給日は10/31ですが、10/31支払は従来の報酬を支給し、報酬改定日を翌月11/30とした場合、定期同額給与を否認される恐れはあるでしょうか。

②改選により非常勤となった取締役に対し10/31支払われる報酬は、改定前と同額を支給しても問題ありませんか。

[回答]

①について

会社と役員は委任契約により、委任による報酬は後払いで請求権が確定するため、月単位で報酬が確定すると捉え10月末から役員給与が発生すると考えます。

また就任役員の職務執行期間は就任日である10月21日から翌年の株主総会までと考えるため11月からの支給の場合、施行令69の要件を満たさないと考えます。

②について

10月21日の臨時株主総会において非常勤になっており、10月31日支払いから金額の改定をしない場合、施行令69の要件を満たさないと考えます。

 

 

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