◎役員◎特別な理由により役員報酬を改定した場合の税務
台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
「税務」「経理」「創業融資」「法人成りタイミング・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、
みらいサポート会計事務所へおまかせください!
相談事例形式で最新情報をご案内させていただきます。
[相談]
5月決算法人で、役員の改選があり役員報酬の改定をすることになりました。特別な事由による改定です。
臨時株主総会 10/21
報酬支給日 毎月末日
①臨時株主総会決議のあと最初の支給日は10/31ですが、10/31支払は従来の報酬を支給し、報酬改定日を翌月11/30とした場合、定期同額給与を否認される恐れはあるでしょうか。
②改選により非常勤となった取締役に対し10/31支払われる報酬は、改定前と同額を支給しても問題ありませんか。
[回答]
①について
会社と役員は委任契約により、委任による報酬は後払いで請求権が確定するため、月単位で報酬が確定すると捉え10月末から役員給与が発生すると考えます。
また就任役員の職務執行期間は就任日である10月21日から翌年の株主総会までと考えるため11月からの支給の場合、施行令69の要件を満たさないと考えます。
②について
10月21日の臨時株主総会において非常勤になっており、10月31日支払いから金額の改定をしない場合、施行令69の要件を満たさないと考えます。
「みらいサポート会計事務所」のお客様へ無料でご提供させていただいております「顧問先様専用マイページ」では、
その他経営に役立つ最新情報を、随時、わかりやすくご提供解説しております。
いつでも、どこでも、スマホアプリからもワンクリックで!
情報は未来を開く鍵です!