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[相談]

事業年度変更により、半年での決算になる会社です。2ヶ月は月々18万、2ヶ月は月々100万、残り2ヶ月は役員報酬ゼロでした。

期中の増減により、今期役員報酬総額の236万は損金として扱えず、役員報酬で処理した場合、別表加算での処理を行う、という考えでよろしいでしょうか。

[回答]

残り2ヶ月の減額が施行令69①一ハに規定する臨時改定事由に該当しない場合、決算から2ヶ月後に定時株主総会があるとの前提であれば、18万円×2以外は損金不算入になると考えます。

 

 

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