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返礼品目当てでふるさと納税をされる方もいらっしゃることと思います。

この「返礼品」を個人が受け取った場合、所得税では課税対象となり、所得としては「一時所得」に該当します。

ところで、年末あたりにふるさと納税をすると、返礼品の受け取りが年明け以降になる場合もあります。

そのようなときに、いつの時点でこの「返礼品」を「一時所得」として認識する必要があるのでしょうか。

このことについて、先日更新された質疑応答事例に新規掲載されています。

ふるさと納税の返礼品の収入計上時期

取扱いとしては、“返礼品を受け取った年分”の一時所得です。

ちなみに、国税不服審判所の令和4年2月7日裁決に、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益の額はいくらかと、収入すべき時期について争われた事例があります。

○請求人がふるさと納税を行ったことにより各地方公共団体から送付を受けた各返礼品に係る経済的利益の価額は、当該各地方公共団体の評価額によるのが相当であるとした事例(1平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、2平成30年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・1棄却、2一部取消し、棄却)(令和4年2月7日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/02/index.html
この裁決では、

各返礼品に係る経済的利益の価額は、各団体各評価額(返礼品の調達・提供のために支出した返礼品調達価格)による
収入すべき時期は、本件各返礼品が請求人住所地等に到着した日(又は到着したと合理的に認められる日)の属する年分
とあります。

この点もあわせてご確認いただくとよいでしょう。

 

 

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