★インボイス制度★簡易インボイス(特定顧客に商品を販売する小売業)
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[相談]
私は、食品の小売を行う会社を経営しています。
当社が扱っている食品は、継続購入契約を締結していただいたお客様(一般消費者だけでなく、福利厚生目的等で企業様にも購入していただいております)だけに販売しています。
そこでお聞きしたいのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度における「簡易インボイス(適格簡易請求書)」は、当社のように特定のお客様だけに商品を販売する小売業には適用されないのでしょうか。
[回答]
小売業を営む適格請求書発行事業者については、不特定多数に商品販売を行うかどうかにかかわらず、簡易インボイスを交付することができます。
[解説]
1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要
消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から適格請求書(インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています(このため、事業者でない一般消費者や、消費税免税事業者である事業者に対しては、インボイスを交付する義務がないこととなります)。
2.簡易インボイスの記載事項
インボイスには、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「税率ごとに区分した消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」などの事項を記載しなければならないと定められていますが、一定の事業を行う場合には、インボイスの記載事項のうち、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」と「消費税額、もしくは適用税率のどちらか一方」を省略した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することができると定められています。
簡易インボイスを発行できる事業は、具体的には、下記のとおりです。
- ① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
上記のとおり、①の小売業から⑤のタクシー業については「不特定かつ多数の者(に対するもの)」という限定がないため、今回のご相談のように、小売業を営んでいる場合(かつ、適格請求書発行事業者である場合)には、その取引の相手先が不特定多数であるかどうかにかかわらず、簡易インボイスを交付することができることとなります。
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