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「ジャニーズ事務所」とその関連会社が、事務所の所属タレントにお年玉として配っていた約9000万円について、東京国税局が経費ではないと判断し、所得税の源泉徴収漏れがあったと指摘したと報じられている。

報道によると、藤島社長は2018年〜22年の5年間、年末年始に現金が入った封筒を渡し、「交際費」として経費処理して税務申告していたという。

追徴税額は不納付加算税を含めて約4000万円。

今回はお年玉が「個人的な支出」と判断されたようだが、個人的な支出と経費とはどのように区別されるのか。

 

●お年玉は直接事業に関係ないので賞与になる
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

そのため、お年玉は直接事業に関係なく、交際費等の定義を満たさないため、基本的に個人的な支出のため経費になりません。会社から従業員にお年玉が渡された場合は、賞与となり源泉所得税の対象になります。

また、従業員や取引先のご子息にお年玉をあげる場合は、事業に直接関わる費用ではなく、個人的な支出との区別がしづらいことから、経費として認められる可能性は極めて低いと考えられています。

 

●110万円を超えるお年玉は贈与税がかかる
贈与税がかからない場合に、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とあり、お年玉はこの中の「年末年始の贈答」に該当しますので、贈与税はかかりません。

ただ、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されますので110万円を超えるお年玉をもらった場合は贈与税がかかります。

 

 

 

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