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令和5年度税制改正大綱において、源泉徴収票の提出方法の見直しを行うことが明記されました。

令和5年度税制改正大綱では、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票について、給与等の支払者が市区町村長に給与支払報告書を提出した場合には、その給与等について税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなすこととする等の見直しを行うこととされています。

 

1.源泉徴収票と給与支払報告書の提出義務の概要

所得税法上、居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、原則として、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日までに、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならないと定められています。

また、地方税法では、1月1日現在において給与の支払をする者で、その給与の支払をする際所得税法の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、原則として、その給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項をその給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これをその市町村の長に提出しなければならないと定められています。

2.令和5年度税制改正大綱による源泉徴収票の提出方法の見直し

令和5年度税制改正大綱では、上記1.の源泉徴収票等の提出方法について、次の見直しを行うこととされています。
①給与等の支払いをする者が、市区町村の長に給与支払報告書を提出した場合には、その報告書に記載された給与等について税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出を要しないこととされる給与等の範囲を、給与支払報告書の市区町村の長への提出を要しないこととされる給与等の範囲と同様に、年の中途において退職した居住者に対するその年中の給与等の支払金額が30万円以下である場合のその給与等とするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。
③公的年金等の源泉徴収票の提出方法についても同様の措置を講ずる。
上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得及び公的年金等の源泉徴収票について適用することとされています。

 

 

 

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