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[相談]

私は会社で経理を担当しています。
我が社では、いわゆる電子取引について、改正電子帳簿保存法の保存要件に従った電子データの保存を行うことを検討しています。
ところで、先頃公表された政府与党の令和5年度税制改正大綱では、電子取引の検索機能の確保にかかる検索要件のすべてを不要とする措置について、その対象者の範囲を変更することが明記されているそうですが、その内容を教えてください。

[回答]

令和5年度税制改正大綱では、検索要件のすべてを不要とする措置の対象者を、

  1. ①その判定期間における売上高が5,000万円以下である保存義務者
  2. ②電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

とする見直しを行うこととされています。

[解説]

1.現行の、電子取引データを保存しようとする場合に講じるべき措置の概要

改正電子帳簿保存法では、所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、原則として、①「真実性の要件」として、正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う等の措置(改ざん防止措置)を行い、かつ、②「可視性の要件(PC機器の備付け、検索機能の確保(※))」を満たしたうえで、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないと定められています。

  1. ※検索機能の確保とは、電子取引にかかる取引情報の保存にあたり、原則として、「取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること」、「日付又は金額に係る記録項目についてはその範囲を指定して条件を設定することができること」、「2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること」、という要件を満たす検索機能を確保する必要があるという要件です。
  1. (注)令和5年12月31日までに⾏われる電子取引については、保存すべき電子データを出力した書面で保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し⽀えないこととされています(宥恕措置)。

2.令和5年度税制改正大綱による、検索要件の全てを不要とする対象者の範囲の変更

上記1.の「検索機能の確保」要件について、現行の電子帳簿保存法では、その判定期間における売上高が1,000万円以下である保存義務者が、国税庁等の職員の質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、その全てを不要とする措置が講じられています。

この措置について、政府与党が先般公表した令和5年度税制改正大綱では、その対象者を次のとおり見直すこととされました。


(令和5年度税制改正大綱による、検索要件のすべてを不要とする措置の対象者の範囲)

  1. ①その判定期間における売上高が5,000万円以下(現行:1,000万円以下)である保存義務者
  2. ②その電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

上記のとおり、判定期間における売上高の基準が1,000万円以下から5,000万円以下に引き上げられるとともに、電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者についても、上記1.の検索機能の確保にかかる検索要件については、その全てが不要とされることとなる見込みです。

なお、この改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用することとされています。

 

 

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