台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「税務」「経理」「創業融資」「法人成りタイミング・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

みらいサポート会計事務所へおまかせください!

相談事例形式で最新情報をご案内させていただきます。

 

[相談]

ご相談させていただきます。。
令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等について、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けようとする場合、帳簿の記載事項が通常より多くなっていると聞きましたので、その内容を教えてください。

[回答]

ご相談の場合、通常必要な記載事項に加えて、①帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れのいずれかに該当する旨と、②原則として、その課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することが必要となります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.仕入税額控除の適用を受けるための要件

消費税法上の仕入税額控除の規定は、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、その保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、原則として、適用しないと定められています。

ただし、請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の一定の場合におけるその課税仕入れ等の税額については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

2.請求書等の交付を受けることが困難である場合とは

上記1.の「請求書等の交付を受けることが困難である場合」とは、具体的には、自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち、その課税資産の譲渡等に係る税込価額が3万円未満のもの(自動販売機特例)等が該当すると定められています。

(※)「自動販売機又は自動サービス機」とは、商品の販売等(課税資産の譲渡等に該当するものに限ります)及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみにより商品の販売等が完結するものをいい、例として、飲食料品の自動販売機や、コインロッカー、コインランドリー等が該当することとされています(小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものについては、該当しないこととされています)。

3.帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けようとする場合の帳簿等の記載事項

上記2.の請求書等の交付を受けることが困難である場合等に該当し、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けようとする場合には、消費税法上の帳簿の記載事項について、通常必要な記載事項に加えて、①帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れのいずれかに該当する旨、②その課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除きます)を記載することが必要であると定められています。

したがって、今回のご相談の場合、帳簿には通常必要な記載事項に加えて、上記①については自動販売機特例に該当する旨、同②についてはその自販機の所在地を記載する必要があることとなります(例 ○○市 自販機)。

 

 

「みらいサポート会計事務所」のお客様へ無料でご提供させていただいております「顧問先様専用マイページ」では、

その他経営に役立つ最新情報を、随時、わかりやすくご提供解説しております。

いつでも、どこでも、スマホアプリからもワンクリックで!

情報は未来を開く鍵です!