◎役員◎社長の私有車用の駐車場代を負担した場合
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[相談]
私の勤務する会社では、住宅用マンションを賃借し、これを役員に社宅として貸付けています(この社宅は所得税法上の小規模住宅等に該当し、その貸付けについては、所得税法の定めに従って適切に役員個人から賃料を徴収しています)。
このたび、役員の私有車を駐車させる目的で、新たにその社宅に併設されている駐車場を会社で賃借することとなりました。
この新たに賃借する駐車場の役員への貸付けについて、当社では社宅の貸付けと同様に一定の賃料を役員から徴収し、残額を会社負担とする方向で検討していますが、この点について所得税法上の問題はあるでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、会社が負担した駐車場料金と役員から徴収した駐車場料金との差額が、役員個人への経済的利益として所得税が課税されるものと考えられます。
[解説]
1.役員社宅の貸付けに関する、所得税法上の取扱い
所得税法上、土地や家屋などの資産を無償又は低い対価で貸与した場合には、原則として、通常支払うべき賃料(対価)の額の全額、あるいは通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益の額が、「経済的な利益」として課税されることとされています。
ただし、会社などの使用者が、その役員に対して貸与した住宅等(※1)に係る1ヶ月あたりの通常の賃貸料の額(※2)以上の額をその役員から徴収している場合には、上記の「経済的な利益」はなかったものとされ、所得税は課税されません。
※1 「住宅等」とは、その役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは(その敷地の用に供する)土地の上に存する権利をいいます。
※2 「通常の賃貸料の額」とは、役員に貸与する社宅が小規模住宅等(※3)である場合には、原則として、次の①から③の合計額となります。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×{その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)}
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※3 小規模住宅等とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下(区分所有のマンション等である場合には、その共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積にその按分した面積を加算して判定)である住宅をいいます。
2.役員の私有車用の駐車場料金を会社が負担した場合の所得税法上の取扱い
役員社宅に関する所得税法上の取扱いは上記1.で述べた通りですが、上記1.の取扱いは「住宅等(上記※1参照)」に関するものに限定されているため、役員の私有車用の駐車場料金を会社が負担した場合には、上記1.の取扱いはありません。
このため、所得税法上、私有車用の駐車場料金については、私有車を会社の業務のために使用するか否かにかかわらず、所有者自身が負担すべきものであるとされます。
したがって、今回のご相談の場合のように役員の私有車の駐車場料金を会社が負担する場合には、会社が負担した駐車場料金相当額が役員個人への経済的利益(給与所得)として、所得税が課税されることになります。
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