【消費税】災害時の簡易課税の特例
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[相談]
消費税の課税事業者で、原則課税により申告をしております。このたび事業年度の途中で災害に遭い、事業の業態が変化し、結果的にその課税期間は簡易課税の方が有利となりました。確定申告期限までに簡易課税の選択届出書を提出することで、簡易課税を適用できるでしょうか。基準期間の課税売上高は5千万円以下です。
[回答]
簡易課税制度を適用することができます。
【災害等により簡易課税制度の適用を受ける必要が生じた場合】
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(免税事業者を除く)が、その災害その他やむを得ない理由が生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間を除く)につき、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その災害等が生じた課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます(消法37②一)。
なお、この適用を受けるためには、災害等がやんだ日から原則2ヶ月以内に『災害等による消費税簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書』を提出する必要があります(消法37②二)。
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