【法人化・法人成り】法人成りをする際の自動車の名義変更と経理方法
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
個人事業主から法人なりするにあたって、個人時代の車を法人に売却処理をいたします。売却にあたっては法人に名義変更すると保険料が上がる等の理由から、名義自体は法人には変更せず、個人のままとなっております。その場合の処理ですが、
例えば、車の期末簿価:\100,000
車の期末時価:\80,000
車の割賦残債:\200,000 とした場合、
⑴
①法人
車両運搬具 \100,000/未払金 \200,000
役員貸付金 \100,000 と処理し、
②個人
未収金 \80,000/車両運搬具 \100,000
売却損 \20,000
※この時、個人において、割賦残債\200,000を税務上のリスクとして認識しなければならないですか?
もしくは、
⑵
①法人
車両運搬具 \100,000/未払金 \100,000 として処理し、
②個人では、車の残債は未払金で残したままにし、
未収金 \80,000/車両運搬具 \100,000
売却損 \20,000
と処理したほうが宜しいでしょうか?
A
残債の名義を法人に引き継ぐかどうかによるものと考えます。
そのまま個人名義で返済をするのなら(2)、法人に名義変更をして返済するなら(1)になるものと考えます。
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