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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

法人成り後の請負による収益の帰属の時期について、質問させて頂けますでしょうか?

~前提~
1.業種:動画制作業
2.現時点で個人事業主
3.11月に法人設立
4.個人事業主として、7月に動画5本の制作請負の契約、全額入金(仮に500万円)
5.納品は8月~12月の1月毎に動画を1本ずつ納品

~質問~
法人税基本通達2-1-5において
「目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度の益金の額の算入する」
とあるため、全額12月の売上処理とする方法になるかと思います。

また、納品物ごとに金額を分けていないこと、その都度入金がされる契約ではないため、
法人税基本通達2-1-9の部分完成基準による収益の帰属時期の特例にも該当しないものと思います。
そのため、500万円全額が法人の売上となる認識で問題ないでしょうか?

 

A

⇒取引先との間で制作請負契約を個人から法人に切り替えすることで合意しているのであれば、
ご見解のように法人側で完成時に収益計上で良いと考えます。
合意していない場合には、個人の収益として計上するものと考えられます。

 

 

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