【法人化・法人成り】1期目の決算期を変更をした場合も消費税免税期間が2年間となるかどうか
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
状況
① 令和2年10月1日に創業(個人から法人成り)
WEB広告代理店です。
② ただ、定款や開設届、青色の届け出について、決算期を3月と記載。
1期目は 令和2年10月1日から令和3年3月31日までとなります。
(お客さんの方で、全て届け出を作成 提出してます)
③ これだと消費税免税が
令和2年10月1日から令和3年3月31日
令和3年4月1日から令和4年3月31日の1年半しか取れないので。
令和2年10月1日から令和3年9月30日に1期目を変更する届を出します。
④ 最初に3月末決算としていたのを、途中で9月末決算に変更して、
令和2年10月1日から令和3年9月30日
令和3年10月1日から令和4年9月30日
の2期分 消費税免税取れますでしょうか。
(特定給与要件などは、クリアしております)
また、現在は3月末決算になっているので、
税務署へは3月末までに、決算期9月への変更手続きをしたほうがよいのでしょうか。
A
特定期間の判定にかからなければ、大丈夫と思われます。
決算期の変更ですが、事実として変更しているのなら事後でも構わないのですが、事実として決算期変更が行われていたかについて後日に問題とされるかもしれません。
その意味では、3月中に提出が無難なものと思われます。
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