【法人化・法人成り】個人事業を廃業し法人成りした年度の青色申告特別控除額
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私は個人で美容院を経営していますが、このたび、事業拡大を目的として法人を設立(法人成り)することにしました。
法人設立は12月1日の予定です。このため、個人事業(青色申告)は11月30日をもって廃業することとなります。
そこでお聞きしたいのですが、これまで毎年、事業所得の申告時に適用していた青色申告特別控除額(令和元年分については、最大で65万円)の取扱いはどのようになるのでしょうか。
[回答]
ご相談の青色申告特別控除額については、年の途中で事業を廃業した場合であっても、そのまま、最大で65万円を控除することができます。
[解説]
1.青色申告制度と青色申告特別控除の概要
所得税法上、不動産所得や事業所得等を生ずべき業務を行う人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、確定申告を青色申告によって行うことができることとされています。
青色申告の承認を受けている人は、法令で定められている帳簿書類(※1)を備え付けて、これに不動産所得の金額や事業所得の金額等の取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければなりません。
青色申告によって申告を行うと様々な所得税法上の特典を受けられますが、そのうち代表的なものが、その年分の不動産所得や事業所得等の金額から、最大で65万円(※2)を控除することができるという、「青色申告特別控除」です。
青色申告特別控除額は、必要経費を控除した後の金額からさらに控除されることから、青色申告を行うと所得金額が青色申告特別控除額だけ少なくなり、その分だけ所得税額が減少することとなります。
(※1)帳簿書類とは、具体的には、仕訳帳・総勘定元帳等で、青色申告者は、取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、それらの帳簿書類に明瞭に記録し、その記録に基づき、毎年、原則として貸借対照表と損益計算書を作成しなければならないことと定められています。
(※2)令和2年分以後は、原則として最大55万円となります。ただし、確定申告を電子申告によって行う等の場合は、65万円となります。
2.個人事業廃業年分の、青色申告特別控除額
上記1.の青色申告特別控除額については、その年の途中で業務を廃止した場合には1月1日から廃業日までの日数で按分計算を行う、というような規定は設けられていません。
このため、今回のご相談の場合のように、年の途中で個人事業を廃業した年分についても、最大で65万円(令和2年分以後は、原則として最大で55万円)の青色申告特別控除を受けることができます。
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