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個人事業者(青色申告者)から法人成りをすることになりました。
現在、所得税法上の一括償却遺産として申告している減価償却資産の、廃業年における未償却残高の取扱いについて教えてください。

[回答]

ご相談の一括償却資産の未償却残高については、その全額を廃業年分の事業所得の必要経費に算入することができます。

[解説]

1.所得税法上の一括償却資産とは

所得税法上、居住者が事業所得等を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満であるもの(所得税法上の、少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等の規定の適用があるものを除きます)については、その居住者がその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(一括償却資産)の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を、その業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができることと定められています。

2.一括償却資産を除却等した場合の、原則的な取扱い

上記1.の一括償却資産については、その一括償却資産を業務の用に供した年以後3年間の各年において、その全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、その各年において、その一括償却資産につき必要経費に算入する金額は、原則として、上記1.の内容に従って計算される金額であるとされています。
すなわち、一括償却資産を除却等した年分においては、一括償却資産の未償却残高の全額を必要経費に算入できるのではなく、あくまでも、一括償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額だけが必要経費に算入できる金額であるということになります。

3.法人成りした場合の一括償却資産の取扱い

上記2.の原則的な取扱いに対して、一括償却資産について相続があった場合には、その一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分(未償却残高)は、原則として、その居住者が死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとされています。
上記の取扱いと、法人成りの場合には事業が廃止され、その事業を承継する人がいないことを考慮し、法人成りした場合の一括償却資産の取扱いについては、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分(未償却残高)は、その全額を廃業した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入するのが相当とされています。
したがって、今回のご相談の場合においても、法人成りした場合における一括償却資産の未償却残高については、その全額を廃業年分の事業所得の必要経費に算入できることとなります。

 

 

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