【法人化・法人成り】補助金を受けた資産を法人化後に譲渡した場合
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
【前提】 ・個人事業者A 保育園事業を行う事業者 令和2年度の確定申告において1,600万円を圧縮損として計上(簿価800万円) ・法人B 個人事業者Aの法人成りで令和3年9月に設立予定。 法人成りのタイミング(又は令和3年中)にAの資産・負債を全て引き継ぐか検討中。 ※以下、計算を簡略化するため、減価償却費は考慮しない金額で掲示します。 【質問事項】 2.補助金返還の要否 ※参考サイト(近畿労働局:厚生労働省所轄一般会計補助金等に係る財産処分について) ただし、10年経過前であっても、同一事業を10年継続する場合の無償譲渡等については ただ、無償譲渡の場合は下記の点に懸念があります。 ・個人事業者Aについて ・法人Bについて 事業内容も事業主体も実質は変わらないのに資産の引継に対してかなりの税負担がかかるため、 他の規定等で納税・補助金返還を回避できる方法、 3.2の補助金返還等が回避できない場合の対策 具体的には このスキームであれば資産の移転をせず(=補助金の返還を伴わず)、 1~3につきまして、法人税の観点から回答やアドバイス等を頂ければ幸いです。 A 1 ⇒建物の時価はいくつかの手法を用いることが可能ですが、基本通達9-1-19 では再取得価額を基礎として 償却後の簿価を時価と捉えることが出来るとされております。この再取得価額は補助金を加味しない取得 価額と考えます。 また、固定資産税の評価額及び、鑑定評価額なども補助金は加味しない価額と考えます。 よって時価譲渡の適正価格は補助金は加味しないと考えます。 2 ⇒大変申し訳ありませんが、補助金返還を回避は法人税とは異なるのでご回答が厳しいです。 本来、補助金は一定要件をクリアした場合に国等から交付されるものであり、節税目的で 法人化を検討し、結果的に交付要件を満たさないのであれば本来返還すべきものと考えます。 補助金の交付も受けながら、節税メリットを享受するため、両方を得ることは厳しいと考え ます。 3 ⇒個人に資産を残し、事業運営を法人に行わせる場合、法人は個人から資産を賃借することになり、 同賃料を個人に支払うと考えます。同賃料が適正賃料であれば課税上の問題は生じないと考えます。 (保育園事業を営む者が主要施設である資産を保有せず、賃借することが運営上可能か否かは判断 しておりません) |
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