【旅費規定】代表取締役の海外長期出張手当
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営業マン(A)が代表取締役一人の会社(株式会社B)です。
この代表取締役は、海外にある工場(法人)の代表者でもあります。
海外の工場で製品製造をした製品を、日本のこの会社で輸入通関業務を行い仕入れをして、代表取締役の兄弟が経営している法人に販売しています。
Aはおおむね日本と海外を一か月程度交互に勤務しています。
①株式会社Bから給料とは別に、長期出張手当として移動費、食費、日当などをもらうべきか
在外手当として、もらうべきなのか検討しています。ご教授お願いします。
②在外手当としたら、どれくらいの金額が適正であるか具体的な計算基準があれば教えてください。
③実際のところ株式会社Bの仕事は、1か月の滞在期間のうち一部であるので
在外勤務や長期出張手当などをとるなら、勤務内容から日数金額を検討しないといけませんか?
A
所得税では、在外手当を非課税とする規定はありますが、具体的な算定基準等はありません。
下記に外務省が公表している外交官に対する在外手当の資料があります。
おおむねこれと同等の水準であれば問題ないと思われます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/yosan/16/shiryo.html
なお、上記によると、在外手当を受ける場合には、国内における諸手当は支給しないとあります。
また、出張旅費の場合には、交通費等の実費と日当が合わせて支給される場合があります。その場合、合理的な旅費規定に基づくものであれば、非課税になります。
出張旅費、在外手当の法的な算定基準はありませんので、同業他社との均衡を図れば、問題ないと思われます。
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