【旅費規定】代表取締役の長期出張の際の日当
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長期出張の際の日当の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。
「前提」
・本社 群馬県
・支店 長野県に設置
・代表取締役 Aさん
・Aさんは群馬県に住まいがある
・社内旅費規程による代表取締役の日当 10,000円/日
「質問」
群馬県に本社のある顧問先が長野県に支店を設置することとなり
支店設置の準備期間と、設置後1年間は、代表取締役Aが
平日のみ長野県にホテル住まいをし、業務をこなすこととなりました。
その際の、ホテル宿泊代は実費で清算予定です。
その他、社内旅費規程に則り、日当を10,000円/日 支給する予定ですが
出張旅費規定による出張日当の損金計上は認められるのでしょうか?
また、代表者Aへの課税関係ですが、非課税としての支給として問題がないでしょうか?
日当が、月20万と高額になる事から懸念しております。
A
⇒ 該当法人の出張旅費規程において「長期出張」や「日当」はどのように定められていますか?
その上で、日当を非課税とする規定(所得税基本通達9-3)では「その旅行に通常必要とされる
費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」が非課税とされており、出張中に個人が
負担する実費相当を超過すると認められる場合には現物給与課税の対象になると考えます。
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