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下記の法人の出張旅費規程、運用の場合、出張手当は経費として認められるか、又は給与所得としてみなされるかについて教えてください。

「出張旅費規程」
役員旅費
片道50㎞以上
交通費、日当 日額10,000円
宿泊加算   一泊15,000円

片道50㎞未満
交通費、日当 日額5,000円
宿泊加算   一泊15,000円

「運用」
群馬から都内へ出張15泊16日
交通費、日当:片道50㎞以上10,000円×2日=20,000円
交通費、日当:片道50㎞未満5,000円×14日=70,000円
宿泊加算  :15泊×15,000円=225,000円
支給総額  :315,000円
*1例ではありますが、毎月長期出張が発生する見込みです。

毎月、高額な出張手当が発生することが見込まれるため、取り扱いについて不安を感じております。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

A

⇒所得税基本通達9-3によれば金額の妥当性、普遍性等を前提に一般的な金額であれば非課税とされて
おります。
上記1例の場合、長期滞在に対する日当支給にも関わらず、交通費が14日連続支給(本来、会社から
遠隔地に行くため要する交通費が、移動していない日も支給対象となる点等)など、一般的とは判断
出来ない部分もあり、現物給与に該当する可能性があると考えます。
また上記規定とは別に交通費の精算がされていないか等も判断材料になると考えます。

 

 

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