東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

個人事業主で半年くらいの期間で行われるトレーナー養成講座をはじめました。

講座の期間は、今年の9月から来年の2月に講座が完了します。

講座が始まったら返金はできない契約です。

また、今年の11月に法人化を検討しており、この養成講座は法人の方で
引き継いで事業を行う予定です。

ここで売上の計上について以下の3つのうちどれになるかご教示いただけないでしょうか。

①個人事業主の売上にすべて上げる必要があるのか(申し込み時点で個人事業主のため)
②法人ができた時期によって、売上を期間で配分する
③養成講座終了が法人化後のため、法人の売上にまるまる計上できる(完成基準で考えてよい)

基本的なことで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

 

A

⇒所得税法36により、入金時点で返還不要の確定と捉えて益金計上すると考えます。
但し、法人税基本通達2-1-40の2の取り扱いがあるため、継続適用を前提に法人化の前後で
前受金としての経理処理は認容されると考えます。

 

 

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「法人化・法人成り」、「社会保険料負担を考慮した最適役員報酬額シミュレーション」、「経営者様ご自身の資金最大化」をプロ税理士が強力サポートいたします。

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