【法人化・法人成り】個人事業主で講座運営をしている場合の法人成り
東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
個人事業主で半年くらいの期間で行われるトレーナー養成講座をはじめました。
講座の期間は、今年の9月から来年の2月に講座が完了します。
講座が始まったら返金はできない契約です。
また、今年の11月に法人化を検討しており、この養成講座は法人の方で
引き継いで事業を行う予定です。
ここで売上の計上について以下の3つのうちどれになるかご教示いただけないでしょうか。
①個人事業主の売上にすべて上げる必要があるのか(申し込み時点で個人事業主のため)
②法人ができた時期によって、売上を期間で配分する
③養成講座終了が法人化後のため、法人の売上にまるまる計上できる(完成基準で考えてよい)
基本的なことで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
A
⇒所得税法36により、入金時点で返還不要の確定と捉えて益金計上すると考えます。
但し、法人税基本通達2-1-40の2の取り扱いがあるため、継続適用を前提に法人化の前後で
前受金としての経理処理は認容されると考えます。
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