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「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、

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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。

 

 

複数の事業を行っている個人事業主ですが法人成りをしました。

以下の用品を法人に現物出資もしくは譲渡する予定です。

福祉用品(車いすなど)→用途 他の会社へのリース 5年契約 残契約年数4年
毎月リース料収入有り。
リース料収入(期間総額)+買い取り価格=取得費の80%

購入時の単価が10万以下のため、簿価0円です。

法人成りしているため、福祉用品のリース事業も引継ぎとなります。
単価10万以下の商品ですが、付随しているリース料収入を引き継ぐため、
残りの予定リース料収入金額+買い取り可能価格などで、譲渡処理するといった形でよろしいでしょうか。
適正な計算基準などありましたら、教えてください。

 

A

⇒あくまで時価を基準とするため、同価格が時価と主張出来るのであれば良いと考えます。
10万円未満であっても該当する法定耐用年数があると思うので、同年数で償却した理論上の
簿価であれば、基本通達9-1-19に該当するので時価と主張は可能と考えます。

 

 

 

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